少額訴訟制度は「お金を貸したけど、お金を返してもらえない」「車をぶつけられけど、修理代を払ってもらえない」などといった少額の紛争を解決するための裁判制度です。簡単・便利な裁判制度を利用すれば、もう「泣き寝入り」をしなくても大丈夫!

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みんなに優しい少額訴訟制度を活用しよう

少額訴訟制度とは、平成10年に新しく導入された制度で、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えであれば、通常訴訟で要求される専門的な法律知識も不要で、原則として1回の審理で決着がつく裁判制度です。

少額訴訟制度は、一般の民事訴訟と異なり、とても簡単な手続と安い費用で誰でも気軽に利用することができる裁判手続として人気が高く、全国の簡易裁判所で年間計8,000件以上の訴訟で利用されています。

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